動物の愛護及び管理に関する法律
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動物病院に来院し、ペットに病気が見つかった場合、病気に対しての説明とインフォームド・コンセントが行われ、病気の治療に入っていくのですが、時折そのペットの治療を拒否をする犬の飼い主が多いといいます。中には病気の治療が限られており、すぐにそのペットの治療をしないと死んでしまうような病気もあります。多くは金銭的な理由が多いのですが、病気の治療をしないと死ぬ確率が極めて高く、ペットの治療さえすればというような場合に拒否するとその獣医もやりきれない気持ちになるということです。
動物が病気になったときに病院に連れてくるのはペットの飼い主です。どうするかを決めるのもペットの飼い主さんです。ペットにどういう治療をするか決めるときにいろいろな選択要素があるのは当然ですが、当の動物の都合よりもペットの飼い主の都合が優先されると、致し方ない状況もあるとは言え悲しい気持ちになりますね。今はまだペットの飼い主個人の保有財産であり社会の保有物とは見なされていないため、それをどうしようがペットの飼い主の自由と見なされる向きがあります。
一方で、社会に否応なく組み込まれ社会の一員として存在しているペットは、人に心の潤いと喜びを与えており飼われているだけで本人は社会の中で働きをしているとも考えられます。ならば社会の構成員としてのペットに保護されるべき立場を与えることは、社会としての責務だと思われます。今の法律ではペットは未だモノ扱いです。昔、生殺与奪はペットの飼い主の自由でした。愛護法が制定され、より人道にのっ取ったイヌの飼育を行うよう定められましたが、それでもペットには法的な保護は足りていないのではないでしょうか。
ペットが病気を患っているときに病気を治療させ健常な状態を取り戻させることは、ペットの飼い主としては権利というよりも義務的な行為とも言えるかも知れません。少なくとも、ペットを飼い始める時点で飼い主にはペットがより幸せに生きていけるよう心がける責任が生じています。現在はペットの保険がしっかりと確立されています。人間が車で相手をはねたときに「保険に入っていないので悪いが払えない」という理屈が通らないのと同様、イヌが病気になった動物を金銭的な理由で治療しないことはペットの飼育上の虐待行為として非難される時代が来るかも知れません。
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